今北村と大島井組下3か村井親争論
いまきたむらとおおしまゆぐみしも3かそんゆおやそうろん
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
大島井の井路は今北字二つ俣の地で分岐し、本流はさらに久保平田樋付近で三十六〔みとろく〕・平田・塩辺〔しおなべ〕樋に分かれて今北村田地を養う筋に、いま一つは久保平田樋から東大島・浜田・東新田村田地に注ぐ井筋に分かれる。1734年(享保19)久保平田樋を今北村が普請したことから、今北村の普請権限の有無と井親か否かが争われることとなった。裁定は東大島村を井親とし、今北村に普請の権限はないとした。理由は、1586年(天正14)の大島百姓中あて増田長盛の文書も、1672年(寛文12)の守部村との争論裁許絵図も、ともに東大島村が保管しており、絵図裏書きの筆頭に東大島村が書かれていることによるという。井組結成の時点からみれば、あとから加わった井子浜田・東新田村に対する旧大島荘4か村(今北・東大島・西大島・西新田)は、ともに井親になるのではないかと思われるが、以後この裁定のために、費用割り・分水などをめぐって争いが続くこととなった。