区制
くせい
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
明治初年の区制は1871年(明治4)の戸籍法において数か町村をあわせて区を設け、区には戸長・副戸長を置いて区内の戸籍編製を担当させることになったことからはじまったものである。これにしたがって兵庫県(第1次)では同年5~6月ころ県下の政府直轄領を64区に分画した。尼崎市域の直轄領は第16区・第21~23区に分属した。これとは別に尼崎県でも少なくとも11区の区制を実施した。廃藩置県後この区制は廃止され、五〇区制ついで一九区制が実施されたが、区制は当初の戸籍編製の目的が次第に薄れ、行政組織の意味を強くもつようになった。
明治初年の区制とは全く別のものであるが、1917年(大正6)4月それまでの大字を区と改称し、尼崎市では9月に全市を24区に分画、さらに1926年7月に市内を25区に分画し、それぞれ区長を置き市行政の末端機関とした。さらに1927年(昭和2)3月以降は区長のほかに区委員が置かれることとなった。この制度は1941年3月町内会に移行するまで存続した。