協議費
きょうぎひ
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
1878年(明治11)に公布された地方税規則は、それまで府県税および民費として徴収していたもののうち地方税の税源と支弁費目を明確にし、それ以外の経費は「町村内人民ノ協議ニ任セ」ることとし、ここに地方税(府県税)と協議費(町村費)とが分離された。さらに1884年5月区町村会法改正を契機としてそれまでの協議費のうち戸長役場費・土木費・教育費その他の公共的費目を町村会の議決すべき町村費とし、それ以外の村社祭典費・共有墓地費などの私的・生活共同体的な性質の経費および地租改正経費などが協議費として残された。協議費は町村民の自主的決定に任されたものであったが、その反面国政委任事務等に圧迫された町村費の不足を補う役割を果たす結果となった。