1850年代
(安政5年より転送)
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
年表:
10年紀: 1820年代 1830年代 1840年代 - 1850年代 - 1860年代 1870年代 1880年代
各年: 1850年 1851年 1852年 1853年 1854年 1855年 1856年 1857年 1858年 1859年
1860年代以降の年表は、各年(1860年~)に記述。
1850年代の年表
- 1850年(嘉永3)
- 1851年(嘉永4)
- 1月21日 - 尼崎藩の交易方掛り役人が赤穂郡上郡村の陣屋へ赴き、同地の商人佐藤要輔ら6人に晒木綿の藩専売実施の手当金の出金を頼んだ(専売制)。
- 1月22日 - 佐藤要輔らの商人は、晒木綿専売の交易懸屋などを引き請けた(専売制)。
- 6月8日 - 佐藤・西脇ら上郡の晒木綿掛りの商人たちは、木綿買集め資金調達のために銀札の発行許可を尼崎藩に願った(専売制)。
- 6月14日 - 佐藤・西脇ら上郡の晒木綿掛りの商人たちが木綿買集め資金調達のために銀札発行許可を尼崎藩に出願したことに対して、5か年に限って銀札発行が許可された(専売制)。
- 7月10日 - 尼崎藩は、名塩村の救済を名目として、前年とは仕法を変えて紙漉仲間に名塩紙専売化による差支えの有無を問い糺した(専売制)。
- 7月30日 - 名塩村は、紙漉仲間の大多数が名塩紙専売化に反対したことから、尼崎藩の専売仕法の辞退を申し出た(専売制)。
- 8月21日 - 参府途上の尼崎藩主が、尼崎交易所の廃止を命じた。
- 8月27日 - 尼崎藩の家老高木孫兵衛は上郡陣屋まで出向き、交易方による晒木綿専売の廃止を掛り商人たちに告げた(専売制)。
- 9月16日 - 晒木綿の専売が、藩の勝手方の下で木綿掛に任命された上郡の商人を中心に続けられることになった(専売制)。
- 1852年(嘉永5)
- 1853年(嘉永6)
- 1854年(安政元・嘉永7)
- 4月 - 尼崎藩は、積立割済講を依頼する旨の藩主の演説を村々へ伝達した。
- 5月 - 西御見立新田の開発人三条村八郎兵衛など3人は、地床・作徳米を三等分する旨の証文をとりかわした。
- 9月18日 - プチャーチンのひきいるロシア艦の1隻が尼崎沖に停泊し、月末ごろまで小船で尼崎の港口および新田沿岸を測量調査した。
- 9月18日 - 大坂城代が諸藩に大阪湾沿岸の警固持ち場を通達し、尼崎藩は兵庫から天保山北浦までの担当を命じられた。
- 11月4日 - 大地震(安政東海地震)のため尼崎城下で町家約30軒が全壊、約100軒が大破し、城の御殿・櫓なども破損した。大地震のために未新田・基新田の地面が沈み、囲堤までが流失して多くの場所で耕作できなくなった。
- 11月5日 - 前日の大地震(安政東海地震)に続き、この日も大地震(安政南海地震)があり、尼崎城下約200軒が全壊し大破は数知れず、津浪で町家が流失し、築地町と中在家町を結ぶ戎橋や渡し船などが破損した。
- 11月 - 尼崎藩は、大坂出火および藩士の急出馬のさいに村々から人足を呼び集めるため、合図の太鼓などを定めた。
- 1855年(安政2)
- 1856年(安政3)
- 1857年(安政4)
- 1858年(安政5)
- 8月28日 - 大坂雑喉場魚問屋は、尼崎魚市で買入れた魚荷を荷ない売りする者に印札を携行させることとした。
- 1859年(安政6)