家屋税・家屋割
かおくぜい かおくわり
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
明治末期各地の都市化の進展とともに住民の移動がはげしくなり、低所得者の流入が増加し、そのためそれまでの府県税戸数割とその附加税である市町村税戸別割の滞納が増加したので、徴税を確実にするためそれに代わって家屋所有者にたいして府県税家屋税、その附加税として市町村税家屋割が賦課されることになった。家屋所有者は借家人にたいして家賃の値上げによって家屋税負担を転嫁することができた。尼崎町では1911年(明治44)県にたいして家屋税施行を上申し、翌年度から県税戸数割が家屋税に、町税戸別割が家屋割となった。小田村では1915年(大正4)、大庄・園田・立花・武庫の各村はそれぞれ1923・1924・1925・1926年に家屋税が施行された(武庫村は一部戸数割が併存した)。1950年のシャウプ勧告により地租と合わせて市町村税の固定資産税となった。