1790年代
(寛政6年より転送)
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
年表:
10年紀: 1760年代 1770年代 1780年代 - 1790年代 - 1800年代 1810年代 1820年代
各年: 1790年 1791年 1792年 1793年 1794年 1795年 1796年 1797年 1798年 1799年
1790年代の年表
- 1790年(寛政2)
- 1791年(寛政3)
- 5月18日 - 神崎の渡し船が出水と風雨のために沈没し、伊丹正善寺和尚ら一行7人が溺死した。
- 5月 - 生島井組内で常松村と生島4か村とが争った分水杭木の補修権争論の解決がつかず、双方立会いで杭木を打った(生島井組の井親争論)。
- 7月11日 - 大島井組村々は、井組内の分水ほかについて詳細な証文を取りかわした(大島井組内の分水争論)。
- 8月2日 - 幕府は西宮・灘目・兵庫から江戸への絞り油直積みを許可した。
- 8月 - 大風・大波で東高洲新地・西高洲新地の堤が切れ、一面に潮入りの荒場となった。
- 10月20日 - 藩の郷払米・家中の払米ともに入札日に入札する者がなかったため、尼崎藩は造酒家・米商への買入れ勧奨と他所米買入れ禁止を触れた。
- 1792年(寛政4)
- 1793年(寛政5)
- 1794年(寛政6)
- 1795年(寛政7)
- 1796年(寛政8)
- 1797年(寛政9)
- 2月13日 - 伊丹の馬借問屋・馬年寄と中長洲村儀右衛門との争論は、儀右衛門が今後牛札を売らないなどの請書を大坂町奉行所に差し出して落着した。
- 4月14日 - 幕府は菜種の売買を農民と絞り油屋の直接取引に限り、摂河泉在々絞り油屋の油小売を禁止した。
- 5月15日 - 尼崎藩は、尼崎町の掛屋樋口屋十郎右衛門名義の新銀札発行を触れた。
- 5月18日 - 猪名川の流水が変わったために大井組と三平井組の間の堰の場所をめぐって水論が起こった。
- 5月 - 大坂雑喉場生魚問屋は、尼崎・堺沖での出買荷物は抜け荷とみなし市場で売買しないことをあらためて申し合わせた。
- 6月11日 - 5月以来の大井組と三平井組の間の堰の場所をめぐる水論は、両井組とも三平井の堰から水を取ることで内談が成立した(三平井組・大井組水論)。
- 7月9日 - 伊丹駅の馬借が伊丹・池田からの出し荷物を差し押えて尼崎問屋側の牛馬に荷を付けさせなくなったことについて、尼崎の問屋が尼崎藩へ訴えたのに対し、藩は取調べ終了まで尼崎・神崎での伊丹荷物の請払い停止を命じた。
- 閏7月18日 - 伊丹の造酒家・樽屋仲間・米仲買らは、江戸積酒・米・樽材などの荷扱いを行なうよう神崎荷問屋に命じることを求めて大坂町奉行所に訴え出た。
- 閏7月25日 - 伊丹馬借所の問屋たちと尼崎・神崎の荷問屋たちの和談が成立し、尼崎・神崎で預かっている伊丹荷物は従来どおり滞りなく牛馬に付けさせることになった。
- 10月27日 - 武庫・川辺・豊島3郡の村々は、菜種販売の自由および在々絞り油屋の油小売解禁を大坂町奉行所に訴え出た。翌年にかけて三郡・近隣から、同様の出訴が相次いだ(菜種訴願)。
- 1798年(寛政10)
- 1月27日 - 川辺郡の尼崎藩領29か村は、村民の菜種を大坂市中および在々の絞り油屋・種物問屋へ販売する菜種売子35人の免許を大坂町奉行所へ願い出た。同月29日に許可され請書を提出した。
- 4月13日 - 東長洲・西長洲・金楽寺村が久々知・潮江村地内に掘った溝の堤が久々知・潮江両村の排水を妨げたことから水論になった。
- 9月 - 尼崎藩は、農民が年貢皆済以前に上納分以外の米を売ることを内々で認める、と触れた。
- 11月 - 伊丹郷は摂泉十二郷の江戸下り酒積み控えに反対し、単独で仕込み・輸送を実施した。
- この年 - 高洲新地の地主たちが、尼崎城下惣町に命じられた川浚えの土砂を、高洲西新地の普請用に引きうけたいと藩に願い出た。
- 1799年(寛政11)
- この年 - 尼崎浦へ出漁してきた大和田村漁民を別所村鱣屋善七が阻止したために訴訟となり、大和田村漁民の出漁の自由が確認された(尼崎浦・大坂浦漁民の漁場境界争論)。