底土権ともいう。新田開発など特殊な事情によって形成された田畑についての権利の一種。耕作農民の耕作権が上土権として売買・質入れの対象となるほど強いものであったのに対して、地床権は相対的に弱く、売買の対象とはなったが、売買価格は通常上土権より低額であった。地租改正後、地床権の所有者は土地所有権が認められ地主となった。
執筆者: 山崎隆三
カテゴリ: 村落・農業生産(近世) | 農漁業・土地制度(近代)