1743年(寛保3)尼崎藩は領民の貨幣不足を救うために、希望する村や個人に西宮銀札(藩札)を貸し付けることにした。希望者は田畑を質物とし、利息は月7朱(0.07)、拝借期間は3年、借り延べも可といった条件で貸付けを受けた。拝借した銀札は何年か後に返済回収すればよいので、この制度は文字どおり御救銀札として農民に歓迎された。その後まもなく農民自身が札元となって自己名義の銀札を出すことも認められ、その利用も多かった。これまた、さきの御救銀札と趣旨を同じくするものであった。
執筆者: 八木哲浩
カテゴリ: 財政(近世)