本百姓、尼崎藩領でいう役人が、身代限りするか、あるいは持高を減じて、屋敷地軒別に賦課される夫役を勤めえなくなり、本百姓=役人の身分を退いたものをいう。尼崎藩領では、このような身分のものを柄在家といった。
執筆者: 八木哲浩
カテゴリ: 村落・農業生産(近世)