揚り役百姓

あがりやくひゃくしょう
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  本百姓尼崎藩領でいう役人が、身代限りするか、あるいは持高を減じて、屋敷地軒別に賦課される夫役を勤めえなくなり、本百姓=役人の身分を退いたものをいう。尼崎藩領では、このような身分のものを柄在家といった。

執筆者: 八木哲浩

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