摂津県
せっつけん
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
1869年(明治2)正月大阪府は大坂三郷とその町つづきの村々のみを管轄することとなり、その他の農村部を管轄していた南・北司農局はそれぞれ河内県・摂津県として大阪府から分離した。摂津県は西成・東成・住吉・豊島〔てしま〕・島上・島下・能勢・川辺の摂津8郡を管轄し、県庁を西成郡山口村崇禅寺(現大阪市東淀川区)に置いた。尼崎市域では椎堂村などの旧幕府領、穴太村など抗命派の旧旗本領を管下としたほか、上坂部村など恭順派で本領安堵された旧旗本本領の民政を管理することになった。同年5月摂津県は豊崎県と改称した。なお、摂津県では県知事陸奥〔むつ〕陽之助(宗光)の下で県内を40組に分画することが行なわれたようであるが、これは五〇区制に先行するもので区制の先駆的な試みであった。