近世農民に賦課される租税のうち、年貢は各自持高に応じて高割で賦課されたが、近世初頭にはなお比重の大きかった夫役の徴収は検地帳に居屋敷を登録している者に軒別均等割でなされた。一軒前の負担を負うものが本役人、半分を負担する農民が半役人である。この夫役を賦課するため設定された制度が役家体制である。分家格の隠居や家持下人はたとい本家と同じ屋敷地内に分居し、相応の高を持っていても、夫役の負担責任を負わない。また本家格でも夫役の負担能力を失ったものは役人身分を離れた。つまり領主に対して(また村落生活においても)、役人(役家)のみが、本百姓としての十全の資格をもつ体制であった。
執筆者: 八木哲浩
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