町村会議事心得

ちょうそんかいぎじこころえ
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  1873年(明治6)11月民会議事章程略に付属して公布された。全文23か条から成る町村会の議事細則ともいうべきものである。当時国民が会議の運営に習熟していないと考えられたことから、たとえば町村会は議事役(議員)定数の半数をもって成立すること、議事役は議長がよく説明したのち質疑をつくした上で意見をのべること、議事役同士の議論とか私語を禁止することなど懇切に規定している。議論が複雑となって可否が決しがたいときは議事役の互選で取調掛を選出し、その見込みによって可否を決する、議事3度に及んで決しないときは廃案にする、廃案にできないときは県令の決定に従うなどのことも詳しく規定している。

執筆者: 山崎隆三

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