町村制
ちょうそんせい
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
1888年(明治21)4月「市制」と同時に公布された地方自治制度の基本法令、また、それによって形成された町村を単位とする地方自治制度。1町村300戸以上(兵庫県では700戸以上)を基準として、それまでの戸長役場区域をいくつか合併して新しい行政町村の区域と名称を定め、翌年4月全国的に施行された。市域では、旧尼崎町は隣接する大物村・別所村・竹谷新田村・大洲村を合併して新しい尼崎町となったほか、川辺郡では小田村・立花村・園田村、武庫郡では大庄村・武庫村が成立した。この実施の目的は、町村規模を拡大して財政能力を充実し安定した地方行財政を確立することにあった。しかし町村は学校教育など国政委任事務のために財政はつねに窮迫し、町村固有の行政とその費用は事実上最末端の行政単位として存続した旧村(大字)がかなりの部分を担当することになった。旧町村会は最終的に廃止され、新町村会が設置された。新町村会議員の選挙権・被選挙権は、満25歳以上の男子戸主で地租または直接国税2円以上納付者に限られたが、その町村に居住しないものや法人にも一定の基準で選挙権が与えられた。また特徴的な等級選挙制が実施された。議員定数は人口に応じて定められ、尼崎町は24人、小田・立花両村は18人、その他の3村は12人であった。町村長は町村会で選出され知事の認可を得ることになっていた。町村制施行とともに、1890年小学校令が改正され、原則として新町村に各1小学校が開設された(事情によって分校が置かれた場合もある)。