尼崎市が1927年(昭和2)8月病気等の理由で生業を営むことができず、また親族などの情誼に頼ることのできない困窮した市民を救済するために制定した規定。同規定による救助の対象は国費・県費による救助が得られないもの、あるいは国費・県費のみでは不足するもの、その他市長が必要と認めるもので、病気療養費・看護人の費用および食費として白米1日4合以内(13歳未満は3合以内)が現品で給与されるほか、1人10円以内で葬儀費が支給された。
執筆者: 山崎隆三
カテゴリ: 行政(近代)