年表:
世紀: 17世紀 - 18世紀 - 19世紀
10年紀: 1690年代 1700年代 1710年代 - 1720年代 - 1730年代 1740年代 1750年代
各年: 1720年 1721年 1722年 1723年 1724年 1725年 1726年 1727年 1728年 1729年
1720年から1729年までの10年間を指す。
1720年代の年表
- 1720年(享保5)
- 1721年(享保6)
- この年 - 尼崎の生島屋庄七は活船で周防国大島郡沖家室島へ買い付けに行き、その後生魚の販路を拡張して同地で生簀を経営した。
- 1722年(享保7)
- 6月 - 尼崎藩は百姓の生活が年々華美になったとして、27か条の郷中倹約書を触れた。
- 9月28日 - 尼崎藩は、年貢納米に関して枡目・米の良し悪し・俵の仕立て方を揃えることなど9か条を触れた。
- 10月 - 摂津・河内・和泉・播磨4か国が京都町奉行から大坂町奉行の所管に変更。
- 1724年(享保9)
- 9月30日 - 尼崎藩は、郷払いする米(郷払い米)も藩の蔵へ納める米同様に入念にこしらえるよう触れた。
- 11月22日 - 近松門左衛門が没した。
- この年 - 武衛流砲術家の奥山儀太夫が郡山から尼崎藩の砲術指南役に迎えられた。
- この年 - 築地町の東に初島新田が開発された。
- この年 - 中在家町五丁目浜には魚問屋の出買人15軒があった。
- 1725年(享保10)
- 2月5日 - 西大島村百姓31人は、前庄屋の在任中に村諸入用勘定に不正があったとして、前庄屋を召出し総百姓立会いで勘定を命じてほしいと尼崎藩に願い出た。
- 3月5日 - 神崎村の馬持ちは、神崎浜着の商人荷を伊丹の馬に付けさせないと伊丹の馬借から訴えられ、従来どおり伊丹馬借所の馬に荷を付けさせ、口銭をとってはならないと裁決された。
- 1726年(享保11)
- 7月19日 - 尼崎藩松平氏は土砂留大名として、武庫川をはじめ有馬・武庫・川辺郡内の河川堤普請を担当するよう幕府から命じられた。
- この年 - 長尾山の土砂留普請を山親2か村・山子58か村が分担し修復することになった。
- 1727年(享保12)
- 閏1月 - 昆陽の馬借をつとめる村々の庄屋が、塚口村など尼崎近辺村々の馬持ちが尼崎馬座と称して尼崎との間の運送荷物を独占していると大坂町奉行所へ訴えた。
- 2月29日 - 大坂町奉行所は、尼崎馬座と昆陽馬借所の争論に裁決を下し、馬借所ではない尼崎側が昆陽村の荷馬から口銭を取ることを禁じた。
- 12月 - 尼崎藩は、近年不作不漁続きで領民が困窮しているが藩も物入り続きで手宛てが困難であるとして、11か条の郷中倹約定書を触れた。
- このころ - 西宮・大坂仕立ての江戸積新酒番船がはじまった。
- 1729年(享保14)
- 4月19日 - 中国商人から将軍に献上される象を連れた一行が、尼崎の別所村に宿泊し、翌日大坂へたった(享保の象行列)。