古代編第2節/律令国家の形成と展開2/古代村落と条里制(鷺森浩幸)

摂津国

 律令体制の成立にともない、律令国家の領土は国ー郡ー里〔り〕という組織に編成されました。尼崎市域は摂津国河辺郡に含まれ、市域の北部は為奈里〔いなのさと〕にあたります。一般的に国には中央の貴族が国司として赴任〔ふにん〕し、支配に当たったのですが、摂津国の場合には摂津職〔しき〕という特別な官司が置かれました。「摂津」という語が津を管轄するという意味であることから見て、摂津職は難波津の管轄の職務を重視して、特別に設けられたものと思われます。難波津は中国・朝鮮などの外国との関わりのなかで大きな役割を果たし、また、瀬戸内海の海運の東端の港としても重要でした。つまり、奈良の都(平城京)と西日本、さらには諸外国とをつなぐ結節点となっていたのが難波津でした。
 摂津職は大夫〔かみ〕・亮〔すけ〕・進〔じょう〕・属〔さかん〕という四等官の構成になっており、守〔かみ〕、介〔すけ〕、掾〔じょう〕、目〔さかん〕の国司とは異なりました。進・属にはそれぞれ大・少があり(大進・少進、大属・少属)、国司の場合も、国の等級によって、介以下には大・少がありました。相当位も大夫で正五位上と、諸国の守より高く設定されていました。また、市場の監督、度量、道・橋・津の管理など一般の国司にはない職務も有していました。摂津国は難波津周辺の現在の大阪府域だけでなく、兵庫県域にも広がっており、武庫水門〔むこのみなと〕(現西宮市)や大輪田泊〔おおわだのとまり〕(現神戸市兵庫区)などの、やはり重要な港がありました。
 摂津国は平安時代の『和名抄〔わみょうしょう〕』では住吉・百済〔くだら〕・東生〔ひがしなり〕・西生〔にしなり〕・嶋上〔しまがみ〕・嶋下〔しましも〕・豊島〔てしま〕・河辺・武庫・菟原〔うはら〕・八部〔やたべ〕・有馬・能勢〔のせ〕の13郡からなっていました。兵庫県域に入るのは河辺郡から有馬郡までの5郡です。
 摂津職(国府を兼ねる)がどこに存在したのかは、よくわかりません。延暦24年(805)には摂津国府が「江頭〔こうとう〕」に、天長2年(825)には豊島郡に移されました。さらに承和2年(835)には勅によって、河辺郡の「為奈野〔いなの〕」に移転されることになりましたが、これは結局、実現しませんでした。摂津国が民衆の疲弊〔ひへい〕を理由として、かわって鴻臚館〔こうろかん〕を国府とすることを言上し、それが採用されたからです。為奈野は文字通り野で、そこへの移転は、現実的な案ではなかったのでしょう。

国郡里制
 律令体制における中央集権的な支配を支える行政組織。大化5年(649)の評〔こおり〕制の施行以後、国−評−50戸(のちに「里」)制が成立し、大宝律令施行によって国−郡−里となった。霊亀元年(715)に里を郷として、その下に里を置き、国−郡−郷−里となったが、天平12年(740)前後に里は廃止され、国−郡−郷となった。
四等官制
 各官司の上層部は「かみ」「すけ」「じょう」「さかん」の4ランクの官職で構成された。読みは共通であるが、表記は官司のランクによってさまざまである。官位令によって、各官職に就任することのできる官位が定められていた。
和名抄
 10世紀前半に成立した漢語辞書。醍醐天皇の子勤子内親王のために源順〔みなもとのしたごう〕 が選した。全国の郡郷名が集成されており、当時の行政区画を詳細に知ることができる貴重な史料である。

戻る

河辺郡

 河辺郡は尼崎市南部の海沿いから丹波国との国境にまで広がる大きな郡です。『続日本紀』和銅6年(713)9月19日条には河辺郡玖左佐〔くささ〕村(現大阪府豊能郡能勢町)について、「郡の中心から遠く隔〔へだ〕たり道路も不便なため、特に館舎を建てて郡に準じて扱ってきたが、改めて郡司を置いた(能勢郡を新設した)」という記事が見えます。河辺郡はもともと能勢郡の領域も含んでいたのです。この河辺郡の領域が、猪名川の流域というまとまりを前提として成り立っていることは、容易に想像できます。河辺という地名も、そこからきているのでしょう。
 郡には郡司が置かれ、郡の支配を担当しました。郡の四等官は大領〔かみ〕・少領〔すけ〕・主政〔じょう〕・主帳〔さかん〕で、大・上・中・下の郡の等級により、それぞれ定員が違いました。8郷を管轄する河辺郡は中郡に相当します。中郡の定員は大領から主帳まで各1人です。
 河辺郡司の名が判明するのは、猪名所地図に見える一例のみです。擬〔ぎ〕少領(臨時の少領)として凡川内直〔おおしこうちのあたい〕、主帳として凡川内直指人(通常は凡川内は凡河内と表記する)が多いことが注目されます。また、天平勝宝8年(756)8月22日東大寺三綱牒〔さんごうちょう〕(写真2)には「摂津国河辺郡郡家〔ぐうけ〕郷」の凡川内直阿曇〔あずみ〕麻呂という人物が見え、郡家のある郡家郷に凡河内氏が居住していたことがわかります。凡河内氏は摂津国では、ほかに大輪田船息〔とまり〕周辺にも居住していました。
 凡河内氏はもともと河内国造〔くにのみやつこ〕であったと思われる有力な豪族ですが、それが摂津国にも居住し、郡司になっていることは興味深いことです。凡河内氏はもともと河内を本拠とし、摂津にも居住するようになったのか、あるいは逆に、摂津を本拠とし、河内に進出したのか、見解のわかれるところです。また、摂津国は河内国から分立したという推測もなされています。
 これ以外の河辺郡のおもな氏族については、後掲の表にまとめておきました。注目すべき史料としては、長岡京跡出土の木簡があります(写真1)。これによると、河辺郡猪名郷に物部〔もののべ〕氏が居住していたことがわかります。

写真1 長岡京跡出土木簡
釈文
(表)猪名郷物部刀自白米五斗
(裏)十二月十日
サイズ 縦124o・横17o・厚さ4o
写真提供:長岡京市教育委員会
 長岡京跡右京六条二坊六町から出土したもの。下部をやや細く作っていて、貢納された白米に付けられていた荷札と考えられます。猪名(為奈)郷に物部〔もののべ〕氏が居住していたことがわかります。 なお、表面の傷みもはげしく、下端は欠損しています。
 月日のみで、年が記されていませんが、長岡京跡で出土したことから、長岡京期(延暦3〜同13年・784〜794)のものと推定されます。


写真2 「東大寺三綱牒」天平勝宝8年8月22日 東大寺蔵
東京大学史料編纂所編『大日本古文書』家わけ第十八、東大寺文書之七より転載
 三綱とは、上座〔じょうざ〕・寺主〔じしゅ〕・都維那〔ついな〕からなる寺院の責任者です。この「東大寺三綱牒」に、平栄と法正はそれぞれ自署しています。都維那に「暇〔いとま〕」と注記があるのは、休暇中という意味です。
 東大寺の7人の奴婢〔ぬひ〕が天平勝宝7年10月25日の勅により解放されて良人〔りょうにん〕となりました。東大寺三綱はこの文書で彼らを貫付〔かんぷ〕する(戸籍に登録する)戸と新しい名前を報告しています。
 奴婢の1人は摂津国河辺郡郡家郷の凡川内直阿曇麻呂の戸に貫付され、凡川内縄麻呂と名乗りました。奴婢には氏がなく、名のみです。凡川内縄麻呂の場合、奴婢としての名は縄麻呂であったと思われます。

 

表 河辺郡のおもな氏族
氏族名 お も な 史 料 備   考
為奈真人 記・紀・日本三代実録 宣化天皇の子孫
川原公 記・紀・日本三代実録 為奈真人の同族
椎田君 記・紀 為奈真人の同族
凡河内直 猪名所地図 河辺郡司
高橋朝臣 日本三代実録 もとは膳臣
東大寺三綱牒  
物部 長岡京木簡  
若湯坐連 日本三代実録 物部氏の同族
楊津造 続日本紀 それぞれ河辺郡内の地名(楊津郷・久々知・為奈・坂合郷)により居住を推定
楊津連 続日本紀
久々智 新撰姓氏録
為奈部首 新撰姓氏録
坂合部 新撰姓氏録

記は古事記、紀は日本書紀。史料はすべてをあげてはいない。

戻る

為奈里

 『和名抄』には河辺郡所属として雄家〔おべ〕・山本〔やまもと〕・為奈・郡家・楊津〔やないづ〕・余戸〔あまりべ〕・大神〔おおむわ〕・雄上〔おのかみ〕の8郷があげられています。これ以前の天平勝宝3年の段階では坂合〔さかあい〕郷の存在も確認できます。坂合郷は、他の郷に取り込まれたのか、あるいは名前が変わったのか事情はよくわかりませんが、平安時代までには消えてしまっています。
 これらの郷(かつての里)の現地比定はなかなかむずかしく、すべてが明確であるとは言えません。現在の研究の成果を記すことにします。

雄家郷:地名の読みから現川西市小戸〔おうべ〕周辺に推定されています。比較的確実な比定と思われます。
山本郷:現宝塚市山本周辺に推定されています。これも確実な比定と言えるでしょう。
為奈郷:尼崎市猪名寺周辺に推定されています。ここには猪名寺廃寺〔はいじ〕があります。尼崎市の北部から伊丹市域にかけての地域が含まれます。この地域は市域のなかでもっとも早く開かれたところと考えられていて、確実な比定と見られます。
郡家郷:郷名は河辺郡家があったことに由来します。伊丹市鴻池〔こうのいけ〕周辺、あるいは伊丹市の中心部と推定されています。
楊津郷:猪名川町木津周辺と推定されています。
余戸郷:尼崎市の中心部、伊丹市天津周辺という候補地があり、明確ではありません。
大神郷:川西市多田周辺、あるいは尼崎市大物〔だいもつ〕周辺とされています。これも明確ではありません。
雄上郷:川西市加茂周辺、川西市多田周辺から猪名川町、尼崎市の南部と、いくつもの候補地があります。これも明確とは言えません。

 尼崎市域の北部は為奈郷でほぼまちがいないと思われますが、南部についてはさまざまな見解があり、混乱していると言えるでしょう。河辺郡全体の郷の現地比定を見ても、鍵となるのは尼崎市域南部で、ここがどの郷にあたるのかが判明すれば、全体的にもほぼ信頼できる比定が可能になりそうです。

戻る

河辺郡の条里

 条里制とは奈良時代頃に施行された土地の表示方法で、次のようなものです(図2参照)。まず、1町(約109m)×1町の方格=「坪」を基本単位として、土地を区分します。基本単位「坪」36個からなる6町×6町の方格を「里」とし、里の列を条と称して、ある方向に一条、二条、三条…と数えます。そして里内部の36の方格に1〜36の番号を振ります。これにより、たとえば、一条九里二坪のように三つの数字の組み合わせで、それぞれの1町×1町の土地(坪)の所在を表示することができるようになります。実際に方格にあわせて田などを作り、境界を畦〔あぜ〕などとしてあきらかにしたものが条里地割と呼ばれるもので、高度成長期以前には、各地でよく残っていました。ただ現存する条里地割が班田収授〔はんでんしゅうじゅ〕制とともに古代に整備されたものかどうか、その整備時期については、さまざまに議論のあるところです。
 河辺郡には猪名川沿いの河辺南条と呼ばれる条里と、川西市の南部から宝塚市の東部に広がる河辺北条と呼ばれる条里があります(図1)。現尼崎市域のうちかつて河辺郡に属した部分は、河辺南条に含まれます。河辺郡の条里の復元は以前から活発に行なわれ、兵庫県内でももっとも研究のすすんでいる地域です。その結果、現在では通説と言ってもよい見解が存在します。しかし、近年、東大寺領猪名荘の詳細な現地比定の結果が、従来の条里復元とは少しずれることが指摘されています。これが条里全体の復元の見直しにつながるのか、猪名所地図の問題にとどまるのか、今後の検討課題です(本節4参照)
〔参考文献〕
加藤謙吉「猪名県に関する二、三の問題」(同『大和政権と古代氏族』吉川弘文館、平成3年)

戻る

図1 尼崎市域の条里図


 『尼崎市史』第1巻(昭和41年)付図4「尼崎市域を中心とした条里図」をもとに、河辺南条の里の復元についてはその後の研究成果による修正を加えて作成しました。
参考文献:八木哲浩「近世村絵図から見た摂津川辺郡条里」(『市史研究紀要たからづか』創刊号、昭和59年2月)

戻る

図2 条里概念図


 条と里、坪を数える方向を示しました。坪の数え方は、「一条九里」に示すように右から左へ数えて右方向に折り返す数え方などもあります。
坪の面積=1町×1町=3,600歩=1町(歩)
(太閤検地以降の3,000歩=1町(歩)と異なる)

戻る